2025年に入り、確定申告が2月から今年も始まります。
期間:2月17日(月)~3月17日(月)
還付金の申請はこの期間より前にも行えます。
還付金が発生するケースをいかにまとめていますので、該当するなら確定申告をしましょう。
年末調整等をしていないという前提になりますのでご注意ください。
退職所得申告書を提出していない方
退職金を一時金で受け取ったときに退職所得申告書を出していなかった人
2024年の中で退職・転職した方
年の途中で退職して無職になった方
転職後の年末調整で前職の源泉徴収票を出さなかった方
生命保険料を支払った方
生命保険料や個人年金保険料を支払っている方
住宅ローン控除が初年度の方
住宅ローン控除を適用するためには、入居した翌年に自ら確定申告をする必要があります
ふるさと納税や寄付を行った方
ワンストップ特例制度を使わない方
高額な医療費を支払った方
1月から12月に支払った医療費の自己負担額が10万円(年収200万円未満の人は、総所得金額等の5%)の方
iDeCoなどの掛け金を拠出した場合
iDeCoや小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度の掛け金を拠出した方
天引きされていない社会保険料の支払いがある方
自分や家族の国民年金保険料や国民健康保険料、介護保険料などの社会保険料を支払っている方
扶養家族がいる・家族の状況が変わった方
例えば、18歳以上の子どもがいる方は「扶養控除」、収入が一定以下の配偶者がいる方は「配偶者(特別)控除」が使えます
災害や盗難にあった方
「雑損控除」を使うことで税金の負担を減らすことができます
不動産所得や事業所得などが赤字の方
給与や年金、退職金による収入がある一方で、不動産所得や事業所得、譲渡所得などで赤字が発生している方
お金に賢くなることで、得することは往々にしてあります。
ご参考ください。
